那須塩原市議会 2022-09-26 09月26日-07号
委員から、本条例に規定される犯罪等の異議について、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の範疇を伺うとの質疑があり、執行部からは、犯罪とは故意犯のみに限らず、過失犯、業務上過失傷害罪、失火罪、交通事故等も含み、犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為とは、犯罪ではないがそれに類似する行為であって、行為の相手方の心身に有害な影響を与えるような形質を有する行為であるとの答弁がありました。
委員から、本条例に規定される犯罪等の異議について、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為の範疇を伺うとの質疑があり、執行部からは、犯罪とは故意犯のみに限らず、過失犯、業務上過失傷害罪、失火罪、交通事故等も含み、犯罪に準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為とは、犯罪ではないがそれに類似する行為であって、行為の相手方の心身に有害な影響を与えるような形質を有する行為であるとの答弁がありました。
また、新潟地裁において、出火元の店主は、過去最大規模の火災で被害が甚大、注意義務違反は著しいとして、業務上失火罪では最高の禁固3年、執行猶予5年という厳しい判決が言い渡されました。これは事業者の業務として、火気を取り扱う中で発生した失火責任が問われたものと考えられます。 そこで、改正された設置基準の内容と小山市における対象となる店舗数についてお伺いいたします。